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TEL. 080-7995-4252

〒194-0013 東京都町田市原町田4-11-13 天野ビル4F-7

宅建業免許申請

知事免許 1の都道府県に事務所を設置し、宅地 建物取引業を営もうとする場合

営業所が同一県内のみ
免許の要件
営業保証金本店1000万円、支店500万の供託、もしくは、  保証協会加入の場合本店60万 支店30万
※保証協会利用の場合は、入会金などで150万円ほどかかります。
専任の宅地建物取引士(常駐)の設置が必要。                  
事務所の形態は、宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上も事務所とし て認識される程度の独立した形態を備えていることが必要とされています。                    住宅の一部を事務所とする場合、住宅の出入口以外の事務所専用の出入口がある。事務所専用の出入口がない場合は、玄関から事務所に他 の部屋を通らずに行けるなどいくつかの要件を満たせば自宅を事務所にすることもの可能です。
欠格事由に該当しないこと(宅建業法5条第1項)

大臣免許 2以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合

宅建士の登録申請も代行出来ます

 

 

 

 


 

 

 

 

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バナースペース

行政書士事務所

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メール officemurayama@yahoo.co.jp

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