本文へスキップ

 

TEL. 080-7995-4252

〒194-0013 東京都町田市原町田4-11-13 天野ビル4F-7

遺言・遺産分割・相続

遺言

遺言書を書いておくメリットは、相続発生後に相続財産が容易に把握でき相続人の方が死後の手続きなどがスムーズに行なえます。

また相続人どうしで遺産の取り分などで、揉めて親族同士が不仲になったりします。遺言者が遺言書で意志表示をしておくことで、紛争の防止などあります。

○○○○○○○○イメージ

自筆証書遺言

一般的な方式の遺言です。
一度作成してその後に少し内容を変更したい場合は、
簡単に変更できます。
もちろんその遺言書をすべて撤回することも可能です。
撤回は遺言書を破棄するだけです。

まずお客様と遺言内容について相談します。
その後こちらで原案を作成し、ご確認いただき大丈夫でしたら、
その内容を手書きで記入して頂きます。
その後に書き損じなどないか、こちらでチェックします。
問題なければ以上で遺言作成終了です。
ご自宅への出張して相談をすることも可能です。
時間も事前に相談いただければ何時でも対応いたします。

相続開始後に裁判所で検認手続きが必要になります。


○○○○○○○○イメージ

公正証書遺言

まずお客様と遺言書の内容について相談します。
その後こちらで遺言書の原案を作成いたします。
その遺言書をご確認頂き、大丈夫でしたらこちらで、
公証人と打ち合わせを行ない、公正証書遺言の作成日程を調整します。
後日お客様と証人2人とご一緒に公証役場に行きその場で遺言書を作成する流れになります。
遺言作成には戸籍謄本や登記簿謄本など(不動産がある方のみ)、資産を明らかにする証明書が必要になります。
証人は、2人必要で、推定相続人(相続する予定の方)や
受遺者(財産を受け取る方)、その直系血族等の利害関係人や、
未成年者は証人になれません。私が証人になることも出来ますし、利害関係のないご友人なども証人になれます。証人になる人がいない場合はご相談ください。
公正証書遺言の場合は、必要書類など集めるのに時間がかかりますし、公証人の予定もありますので、御病気などで急ぎで遺言書を作成されたい場合は、まず自筆証書遺言を作成しておいて、
その後に公正証書遺言の作成されることをお勧めします。


公証役場で証人2人立ち合いの元で遺言書を作成します。

相続は発生後検認手続きは不要ですが、
公証人の費用が発生します。
撤回にも費用が掛かります
公正証書遺言は公証役場で保存されるので、紛失のリスクがないです。


遺産分割協議書作成

遺産分割協議書の作成

亡くなられた方の遺言書などがない場合に、相続人全員で財産をどのように分けるのか、
話し合いその決定内容を書面で作成しておきます。

書面で残しておくことによって、後日の争い事がなくなったり、
相続財産が誰の物になるかはっきりします。

相続する不動産の名義変更する場合も、必要になる場合があります。
※相続登記が義務化されましたので、不動産の名義変更は
必ず行いましょう。


法定相続人の調査

遺産分割協議を行う場合おこなう場合は、相続人全員で行わなければなりません。
例えば、父、母、子供1人の家庭で、父が亡くなり相続が発生した場合に
相続人は母、子の2人になる場合が多いのですが、
父に母も知らない養子縁組した子がいたり、遺言書によって新たに子供を認知したりすると、
相続人が増えることもあります。
円滑な相続手続きするためにも、法定相続人を確定しておくことをお勧めします。


相続

相続人として遺産を受けれなくなる場合があります。
例えば、遺言書を見つけてその内容が自分に不利な内容だったので、他の相続人に見つかる前に自分の取り分を増やす目的などで、その遺言を破棄した場合など
例えば、亡くなられた方を虐待などして、その方が虐待した相続人の廃除手続きをしていた場合
亡き父が、遺言書で全財産を友人に譲ると記入していた場合に、配偶者、子、親は、法定相続分の半分までは、請求すればもらえますが、兄弟姉妹はこの場合にはもらうことはできません。

相続するのか、相続放棄するのかは、自分が相続人になる相続があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。ですから借金などが多い場合は早めの相続財産調査して、相続するか相続放棄するかを決めなけれなりません。この場合に遺言書があれば相続人の判断が早くできます。
相続放棄の申請手続きは、司法書士さんか弁護士さんにご依頼ください


バナースペース

行政書士事務所

〒194-0013
東京都町田市原町田4-11-13 天野ビル4F-7

TEL 080-7995-4252
メールofficemurayama@yahoo.co.jp

inserted by FC2 system